●注目裁判 「表現の自由」問う 「九条俳句」訴訟 公共施設の「中立」って?

学習の自由や表現の自由と社会教育について議論したシンポジウム=19日、さいたま市

「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」と詠んだ俳句が、さいたま市の公民館報への掲載を拒否され、俳句の作者が、同市をさいたま地裁に訴えています。この裁判は、当地の公共施設で起きている「政治的中立」を口実にした表現への干渉や、社会教育のあり方などを問う裁判として注目されています。(埼玉県・川嶋猛)

「梅雨空に~」の句は、さいたま市三橋公民館の俳句サークル会員の女性(76)が詠んだもの。同館では、会員が選んだ秀句を毎月の「公民館だよリ」に掲載していました。しかし、この句は、集団的自衛権行使容認をめぐる議論を念頭に、「世論を二分するようなテーマの俳句は載せられない」として、館が2014年6月、掲載を拒否しました。

女性は「憲法が保障した表現の自由や教育を受ける権利が侵害されている」などとして15年6月、同市を相手に俳句の掲載を求める裁判を起こしました。

掲載拒否に対する批判や掲載を求める声は全国に広がりました。しかし、館側は、根拠法令などを示さないまま「公民館だよりは、公平中立の立場であるべき」との理出で不掲載を撤回せず、裁判でも同様の主張をしています。

清水勇人市長も「(不掲載の)判断はおおむね適正だった」との姿勢です。

裁判は、多くの市民や社会教育の専門家が支援しています。

1月の第9回口頭弁論では、佐藤一子東京大学各誉教授が意見陳述し「市と市教委は公民館だよりから『九条』という表現を排除し、市民の学習の自由、表現の自由を侵害した」と指摘。全国の公民館や公立図書館・博物館の運営にも誤った判断をもたらすとして、俳句を掲載すべきだと主張しました。

さらに、市民の学習成果の発信や地域住民との情報交流の場になっている公民館だよりの役割を強調。全国の10館ほどの公民館から聞き取り調査し、俳句などの文芸作品に館側が干渉する事例はなかったと訴えました。

3月19日には、「学習・表現の自由と社会教育」をテーマにしたシンポジウムが、さいたま市で開かれ、裁判に「専門家意見書」を提出した憲法学、教育法学、社会教育学などの学識者が出席。公民館が俳句の内容に介入したことどの違憲性などを指摘しました。

裁判の意義について、佐藤氏は「学習の自由、表現の自由を保障する『公の施設』としての公民館の公平・中立性のあり方を問う裁判です。判決結果は全国の公民館に影響を与えるので、何としても勝訴したい」と話しています。

作者の女性は「漠然と『おかしい』という感覚から始めた裁判でしたが、回を重ねて自分も学び、行政が違法を行ったことが分かってきました。証人尋問で(館長らは)自分たちの仕事についてよく分かっていないと感じました。いいかげんなことで俳句に立ち入ったことは許せません」と言います。

裁判は、これまで10回の口頭弁論が開かれ、当時の公民館長らの証人尋問などが行われました。4月28日は、作者本人が証人に立ちます。

(「しんぶん赤旗」3月30日付より)