8月末「育休退園」所沢市通知 保護者、撤回へ提訴 さいたま地裁

第2子以降の出産で育児休業(育休)を取得すると、保育園に在園する上の子を退園させる埼玉県所沢市の「育休退園」の制度で、8月末で退園の通知を受けた保護者が8月31日、市の決定は違法だとして決定の取消を求める訴訟を、さいたま地裁に起こしました。

原告は、「育休退園」をめぐって6月に、ほかの保護者らとともに市に対して退園処分を行わないよう、差止め請求の裁判を起こしていました。しかし、市が8月13日に保育継続不可の決定を出したため、処分取り消しの訴訟を新たに起こしました。

記者会見で、原告の女性(30)は「3歳4ヶ月の娘には、『明日から保育園に行けなくなる』とは伝えられていない。娘は保育園でたくさんの子とかかわりあい、成長している。これからも所沢市で暮らしたいと思っていたのに、また子どもたちの気持ちや成長を無視した施策が一方的にやられてしまうのではと、不安でたまらない」と訴えました。

原告弁護団の原和良弁護士は「多くの保護者に不安を与えた『育休退園』制度は白紙撤回すべきだ」と指摘しました。

(しんぶん赤旗2015年9月2日付けより)