国が生活保護の受給基準を引き下げたことは違憲だとして、埼玉県内の生活保護受給者らが国を相手取り、基準引き下げの取り消しを求めた裁判の第9回口頭弁論が25日、さいたま地裁で開かれました。裁判には101人の傍聴希望者が詰めかけ、裁判後に生活保護基準引き下げ反対埼玉連絡会が開いた報告集会には、120人が参加しました。
原告弁護団は口頭弁論で、全日本民主医療機関連合会(全日本民医連)が生活保護受給を対象に行った実態調査結果を紹介。2013年の調査では93%の人が支出を切り詰めており、32・3%の人が1日の食事が2回以下、74%の人が地域行動に全く参加しないなどの実態を示して「生活保護受給者は一貫して困窮した生活を強いられ、その状態に追い打ちをかけたのが基準引き下げであり、『健康で文化的な最低限の生活』ができていない」と主張しました。
報告集会で、中山福二原告弁護団長は、今後の方針として、原告全員の陳述書を作成して生活実態を訴えていくと述べ、裁判勝利のための支援を呼びかけました。
(「しんぶん赤旗」1月27日付より)