第2子以降の出産で保護者が育休を取得すると、保育園に在園する上の子を退園させる埼玉県所沢市の「育休退園」の制度により長女(3)を8月末で退園させられた保護者が退園の執行停止を申し立てていた件で、さいたま地裁(志田原信三裁判長)は9月29日、訴えを認める決定をしました。これにより長女は今月から通園ができることになりました。執行停止の期間は申し立てと同時に起こした退園処分取り消し訴訟の一審判決が出てから40日まで。
地裁の決定は、保育園で学ぶことが出来る集団生活のルールや人間関係などの重要性を指摘し、保育園に通園できなくなったことは「児童の人格形成に重大な影響があることは明らかである」と強調。「継続的に保育をうける機会を喪失することによる損害は看過し得ないとみる余地が十分にある」とし、執行停止は「緊急の必要がある」と認めています。
また、行政手続き法で定めた「聴聞手続き」を保護者に対して行わずに退園処分を決めたことを「違法とみる余地がある」と指摘しました。
保護者側の弁護団は「保育を受ける権利を正面から認める優れた決定だ」と評価。また、裁判所が市の法的手続きの不備を認めたといえると指摘し「育休退園」の制度自体を白紙に戻し、市民・保護者らと子育てしやすい制度つくりについて十分話し合うべきだ」としています。
(しんぶん赤旗2015年10月2日付より)