埼玉県所沢市の「育休退園」制度をめぐり、長女の退園処分の執行停止を求めた保護者の申し立てを、さいたま地裁が認めたことを受けて、同市は7日、即時抗告せず決定を受け入れる考えを示しました。
地裁の決定を受けて、原告の長女(3)は10月から元の保育園に通園しています。
「育休退園」は、第2子以降の出産で育児休業を取得すると保育園に通う上の子を退園させるもの。市は、4月から保護者の育休中の保育利用について、下の子を出産した翌々月末で0~2歳児クラスに在園する上の子は原則退園としました。
地裁は9月29日に、8月末で退園となった原告の長女について、一審判決の40日後まで通園を認める決定を出しました。
原告の女性(30)は「万が一また退園になってしまったらという不安はあったので、即時抗告しないとのことで安心した。ただ、ほかにも退園となった子が何人もいるのだから、その子たちも戻れるようにしてほしい」と話しています。
一方、市は「(育休退園の)制度自体を否定されたわけではない」として、裁判で争っていく考えを示しました。
(しんぶん赤旗2015年10月9日付より)