生活保護基準の引き上げは憲法違反だとして、埼玉県内に住む生活保護受給者らが国を相手取り、引き下げの取り消しを求めた裁判の第3回口頭弁論が22日、さいたま地裁でありました。
裁判には156人の傍聴希望者が詰めかけ、裁判後に生活保護基準引き下げ反対埼玉連絡会が開いた報告集会には、220人が参加しました。
集会では、裁判で、厚生労働省が生活扶助費の決定にあたりデータや算定手法の恣意(しい)的な選択を行ったとして、裁量権を逸脱しており違憲だと主張したことが報告されました。
中山福二原告弁護団長は「裁判所も歴史的に大事な裁判だと認識しています。みなさんの声を結集して、勝利するために頑張りましょう」と呼びかけました。
集会で訴えた原告の真田星子さん(68)=新座市=は、連日の暑さのなか、水光熱費はあまり削れず、食費を削っています。集会後、真田さんは「それでも電気代を気にしてエアコンはあまり使えず、人付き合いなどいろいろなことをあきらめている。あきらめたくないと思うから、頑張りたい」と、裁判への意気込みを語りました。
(しんぶん赤旗2015年7月25日付より)